- 遺留分の計算
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遺留分とは、法定相続人だけが主張することのできる権利です。法律で、法定相続人に最低限度額の保障をしています。
この権利は、遺言の内容が相続人の取り分を侵害しているときに限り、認められている権利です。
遺留分の割合については、遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、遺留分算定となる財産に対する一定の割合の限度で認められています。被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算出します。
遺留分の額=遺留分算定の基礎×個別的遺留分(=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合)となります。
遺留分の計算についてお悩みでしたら当事務所にお気軽にご相談下さい。
- 生命保険を活用した贈与税の節税
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保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
契約者と被保険者と受取人がどういう関係であるかによって、保険金の受取時の税金が異なります。税金がかかるパターンは、「相続税」、「所得税」、「贈与税」の3つになります。
契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税になります。契約者が生存しているのに、別の家族が保険金を受け取る場合、保険金を譲ったとみなされ、贈与税となるのです。
生命保険は、死亡したときに生命保険金として多額の現金を取得することができるため、その保険金で相続税を支払うことができます。
また、生命保険を生前贈与に活用することで、贈与税と相続税の節税にもつながります。
また、現金や預貯金を生命保険に換えるだけで、親の死亡時までに現金が無駄遣いされることなく、確実に貯金をしておくことができます。
相続税、所得税、贈与税等、相続に関する金銭的な絡みは多岐に渡っています。
生命保険を活用した贈与税の節税に興味のある方は、ご相談下さい。
- 贈与税の控除額について
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贈与税は、生きている人から財産をもらったとき、つまり生前贈与をうけたときにかかります。贈与を受けた人は、申告書を作成して税金を納めなくてはいけません。
ただし、贈与税は1年間にもらった人1人に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。
年間110万円までの贈与であれば納税の申告をする必要はありません。
もらった人の1年間の合計金額が110万円を超えれば、もらった人が贈与税を申告しなければなりません。あげる側の金額が110万円以下であっても、もらう側の合計額が110万円を超えるかどうかが問題なのです。
たとえば、毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となり贈与税が発生しますが、毎年非課税であれば、贈与税は一切かからないことになります。
ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、定期金に関する権利を贈与したことになるので、贈与税がかかることになります。
- 贈与税の控除額に関するご相談
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贈与に関してお悩みの方はたくさんいらっしゃいます。
当事務所では贈与税について、じっくりご説明させていただきます。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。相続をする際に、基礎控除を利用した生前贈与というものがあります。
相続時における資産の絶対量を減らすことができます。
贈与税は1年間にもらった人1人に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。生前贈与をしたときの金額が110万円を超えた場合にだけ、超えた分に贈与税が課税されます。
贈与税の計算方法
もらった財産の金額-基礎控除額(年110万円))×税率-控除額=贈与税額
たとえば、毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となり贈与税が発生しますが、毎年非課税であれば、贈与税は一切かからないことになります。
ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、定期金に関する権利を贈与したことになるので、贈与税がかかることになります。また、110万円の生前贈与を毎年繰り返すことは、税務署によっては税金逃れとみなされることもあり、後日追徴課税を課せられることがありますので、注意が必要です。
専門家に話すことをためらう方もいらっしゃいますが、疑問に思ったことは遠慮せず、何でも質問して下さい。
そのために、私たちが存在するのです。思い切って専門家に相談してよかったと思っていただけると確信しております。
当事務所が責任を持って、最後までサポート致します。
- 会社の合併メリット
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会社の合併には、吸収合併と新設合併という2つの方法があります。
存続会社(買い手)のメリットとしては、買収資金の準備が不要、買収後のリスクを売り手と分担できる等が挙げられます。
また、消滅会社(売り手)のメリットとしては、企業規模が拡大し、スケールメリットが受けられる等が挙げられます。
相談する人が身近にいない、どうしてよいかわからない等、お一人で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。
専門家に話すことをためらう方もいらっしゃいますが、疑問に思ったことは遠慮せず、何でも質問してください。
そのために、私たちが存在するのです。思い切って専門家に相談してよかったと思っていただけると確信しております。
当事務所が責任を持って、最後までサポート致します。
会社の合併についてお悩みの方、煩雑な手続きは、当事務所にお任せ下さい。
合併の種類から、どのようなメリット・デメリットがあるのか、じっくりご説明させていただきます。
- 適格合併
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適格合併とは、税法で定める一定の要件を満たす合併のことであり、被合併法人の株主に合併法人の株式のみが交付されるものをいいます。
税務上、「適格」と「非適格」という2つの考え方のもと、処理を行っていきます。適格の場合には、被合併会社の資産・負債を簿価で引き継げる、消滅会社の繰越欠損金を引き継げるといった税務上のメリットを受けることができます。
適格の要件は以下に挙げるものであり、グループ内の事業再編による場合と共同事業を行う場合に大きく分けられます。
・企業グループ内の合併(100%グループ内の合併)
被合併法人と合併法人の間に完全支配関係、同一の者による完全支配関係があること
・企業グループ内の合併(50%超100%未満グループ内の合併)
被合併法人と合併法人の間に完全支配関係、同一の者による完全支配関係があること
従業者引継ぎ要件、事業継承要件が見込まれていること
・共同事業を営むための合併
従業者引継ぎ要件、事業継承要件、事業関連要件、事業規模要件または経営参画要件、株式継続保有要件が見込まれていること
適格合併について相談をご希望の方は当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
- 吸収合併の手続き
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合併を行うための手続きはかなり複雑です。合併を行うために必要な時間的スケジュールも法律で定められており、時間的日数も必要となります。
会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。
しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。
吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼びます。
合併手続きの流れ
1、合併契約の締結、合併契約書の作成
2、株主総会の招集通知
3、契約内容および法務省令事項の事前開示
4、債権者保護手続き
5、株式買取手続き
6、株主総会の承認決議
7、合併契約で定めた効力発生日到来
8、合併登記
9、登記完了
一連の手続きは、合併比率等の交渉期間を除いたとしても、2~3ヶ月はかかります。
なお、上記のような一般的な合併手続きのほかに、株式会社を存続会社とする吸収合併において、存続会社の株主総会の承認決議を要しないものとされる簡易合併、合併の相手側の株主総会決議を省略する略式合併というものもあります。
会社の合併には煩雑な手続きが生じます。相談できる人が身近にいない、どうしてよいかわからない等、お困りの方は合併手続きのエキスパートである当事務所にお任せ下さい。
- 農業法人
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農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つがあります。
会社法人は、営利を目的とする法人で、株式会社等が代表例です。
農業組合法人は、農業経営等を法人化するため、農業独特のものとして設けられたものであり、いわば協同組織的性格を有しています。
また、農業法人は、農地を利用するか否かによって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を取得できる法人であり、株式会社、農事組合法人、合名会社、合資会社の5形態に分かれます。
法人化のメリットとしては、以下のような事が挙げられます。
・経営の円滑な継承
・経営の発展の可能性が高くなる
・対外的な信用が増す
・人材の確保や福利厚生の充実
法人化する場合、各々の法人形態や特色を自らの経営展開と照らし合わせた上で、どのタイプを選ぶのか、検討する必要があります。
農業法人化をご検討の方は当事務所にお気軽にご相談下さい。
- 農業の経費
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収入を上げるためにかかった経費のすべてが必要経費になります。
農業所得の収入金額の具体例として、以下のようなものが挙げられます。
販売額(1年に販売した農作物の販売金額)、家事消費額(自家用に消費した数量に、収穫時の価格をかけて計算)、事業消費額、雑収入、農産物の棚卸高
農業所得における必要経費の科目の具体例は以下のようなものが挙げられます。
雇人費(アルバイトへの給与、賄費)、減価償却費(農業用建物・ハウス・大型農機具等の償却費)、利子割引料(農業用建物・農機具購入のための借入金利子)、賃借料・小作料(農業用の土地を借りた場合の地代、農機具の賃貸料、共同施設の利用料)、租税公課、種苗費、元畜費、素畜費、肥料費、飼料費、農具費、農薬衛生費、諸材料費、修繕費、動力光熱費、作業用衣料費、農業共済掛金、荷造運賃手数料、土地改良費、研修費、通信費、事務用品費、接待交際費、雑費
今まで営んできた農業を法人化したい、そうお考えの方は、たくさんいらっしゃると思います。
また、農業法人にした場合、経費はどのようなものが当てはまるのか、当事務所はじっくりご説明させていただきます。
- 農業申告
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個人で農業経営をされている方は、自分で収支を計算し、所得を計算して確定申告を行わなければなりません。確定申告の種類として、白色申告と青色申告があります。
農業所得がある場合における白色申告の場合、帳簿は明瞭に記録されていれば、市販のノートを使用してもかまいません。
農業所得も、他の所得と決算の方法は基本的に変わりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する総収入金額から必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。収入をあげるためにかかった費用は、すべて必要経費となります。収入や必要経費となる書類内容を記帳および保管し、これをもとに収支内訳書を作成します。
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って、所得を計算し、所得税を支払うために申告する方法です。白色申告に比べて必要な書類や帳簿の貴重が多く、申請手続きなどが煩雑ですが、最高65万円の控除が受けられる、赤字損失分の繰越ができる、専従者への給与が必要経費になる、減価償却の特例が受けられる等、様々なメリットがあります。また、事業の改善や合理化にも役立てることが可能です。
どのように手続きをすればよいか分からない等、申告手続きに関してお困りの方はまずはお気軽にご相談下さい。
髙岡和人税理士事務所 /相続税、贈与税、事業承継、農業経理