相続が発生し、親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、管理も難しいでしょう。
しかし、管理が難しいからといって、放置しておくのは得策ではありません。なぜなら、その間も固定資産税を払い続けなければならないこと、放置することによって不動産の価値が下がってしまうからです。そこで相続した不動産を売却するという対応策があります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいます。
特に手続きの期限はありませんが、登記をしておかないと売却はできません。
不動産を売却した場合には、その譲渡益について譲渡所得税や住民税等の税金が課せられますので、忘れずに確定申告を行ってください。
また、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる特例が認められています。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|相続した不動産売却