相続税の時効とは、期限を迎えることで、相続税の申告や納税を行う必要がなくなるということです。時効の期限は、納税義務が発生したときから5年または7年と決められています。つまり、被相続人が亡くなると相続が発生しますが、その時点から5年または7年が経過すると、相続税を申告も納付もしなくてよいということになります。
しかし、時効が関係してくるのはあくまでも善意の相続人のみとなります。善意の相続人とは、相続税の申告や納付の義務を知らなかった相続人を指します。
一方、少しでも相続税の申告をしないといけないとわかっていた相続人は、悪意の相続人と呼ばれます。
悪意の相続人が相続税の申告をしないことは、不正な行為みなされ、通常の相続税の金額の40%にあたる重加算税がかかります。
そして、悪意の場合は時効についても7年間となります。
相続税を時効で払わなくてよくなるケースとは、税務署が相続財産を調査したが調査漏れがあったり、相続税を申告する人も完全に失念した場合等です。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|相続税の時効