相続税の申告が不要なケース/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|相続税の申告が不要なケース

相続税の申告が不要なケース

相続税の申告は、相続や遺贈により取得した財産の額から、なくなった人の債務額を差し引いた正味遺産の額の合計が基礎控除額を超える場合に必要となります。
相続財産が相続税の基礎控除以下の場合、申告をする必要はありません。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、死亡下人の死亡当時の住所を管轄する税務署に申告をするとともに、同日まで相続税を納めなければいけません。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の人数×600万円です。

しかし、遺産分割が確定していれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額減税の適用が受けられます。これにより、相続税の申告は必要ですが、
納税は必要なくなるケースもあります。

財産の総額が基礎控除以下のため申告しなかった場合でも、税務署から申告書が送られてくることがあります。これは、申告をする必要があるかどうかを調べるためのものです。その場合は、基礎控除以下のため申告が不要である旨を文書で伝えます。

髙岡和人税理士事務所が提供する基礎知識と事例

相続税の申告が不要なケース|髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

ページトップへ