相続税の修正申告/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|相続税の修正申告

相続税の修正申告

相続税の申告書の提出、納税等の税務手続き終了後、先に行った申告の誤り等があり、申告内容が過少である場合、相続税の追加の申告をすることを修正申告といいます。
納税者自ら、もしくは課税庁の調査により誤りを指摘され、正しい申告に改めるために、修整申告書を提出します。

この申告により増加した税額に対し、加算税や延滞税がかかる場合もあります。加算税や延滞税を合わせると、本来の税額と同じくらいの金額になることも少なくありません。
なお、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告した場合は、加算税が免除されるので、速やかに修正申告を行うようにしてください。

修正内容の原因としては、以下の3つが原因となることが多いようです。
・財産の漏れ
・財産の評価の誤り
・財産の特例適用の誤り

税務調査が入ると約90%が修正申告をしています。相続財産の申告漏れは見つかる可能性が非常に高いといえます。早目に当事務所にご相談頂くことで正確な相続財産を行うことが可能です。まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

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