相続税の節税のために行う重要なポイントは、次世代に贈与税を支払うことなく、合法的に生前に相続財産そのものを次世代に移転してしまうことです。移転の手段の一つとして、会社設立があります。子どもに会社を設立させることにより、業務報酬として財産を移転することができ、贈与税を支払わずに済みます。
個人事業では経営者が死亡すれば、子どもへの継承の際に、個人資産であれ事業用資産であれ、すべて相続の対象となるので相続税がかかります。
しかし、会社組織の場合、たとえ代表者が死亡しても、会社自体が法人という独立した存在として認められているため、よほどの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税はかかりません。
直接親から子に贈与を行うと贈与税が発生しますが、正当な業務を行って支払う分には贈与税という考え自体が生じないため、相続財産を合法的に減らすことができます。
相続財産が減少すれば、税金課税の対象からも除外されるので、その分だけ相続税が減少します。
一方、会社設立に伴うコストが発生するというデメリットも生じます。このコストを上回る効果がなければ、会社を設立する意味はなくなります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|会社設立による相続税対策