農業の確定申告|経費で落とせるものや注意点など/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|農業の確定申告|経費で落とせるものや注意点など

農業の確定申告|経費で落とせるものや注意点など

農業を行っている方で農業にかかわる所得があった場合には「事業所得」として確定申告を行うことが出来ます。つまり、農業での所得は青色申告の対象でもあります。農業に関わる確定申告において注意しなければならない点はどのようなことがあるのでしょうか。

■農業の確定申告での経費
農業においての確定申告では経費を計上することが出来ます。農業での所得の経費に関しては「農業にかかわる経費」であれば計上することが可能です。農業の所得に関わる出費であれば経費として計上して所得を計算していきましょう。また、帳簿や経費計上の方法にはこの帳簿に記載しないといけないなどといった特別な様式はなく、通常の事業所得と同様の方法で問題ありません。

■農業の確定申告での注意点
農業の確定申告での注意点はいくつかあります。例えば、農業を行う際には大型の機械を導入することもあるかと思いますが、この大型の機械や備品などに関しては一括で経費計上ではなく、固定資産として減価償却をしていく必要があります。そのため、定率法か定額法かを決め、毎年減価償却を行うようにしましょう。この際には会計ソフトを活用すると便利です。その他にも、農業に関係ない経費を計上しないように注意するようにしましょう。

髙岡和人税理士事務所では、青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡を中心に相続税や確定申告、贈与税などに関する税務相談を承っております。確定申告に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

髙岡和人税理士事務所が提供する基礎知識と事例

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