相続税の債務控除とは?対象となる債務とならない債務について/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|相続税の債務控除とは?対象となる債務とならない債務について

相続税の債務控除とは?対象となる債務とならない債務について

相続を行う際には、被相続人が所有している資産に対して相続税が課税されますが、一方で債務を所有していた場合にはどのような計算になるのでしょうか。相続税において債務を所有していた場合には、所有している資産と相殺して相続税の評価額を計算していくことになります。この際に、相続税には債務控除と呼ばれるものがあり、相続税の評価額から差し引くことが出来るものと出来ないものがあります。一体どのようなものが債務控除として対象になるのでしょうか。

■債務控除となるもの
相続税の債務控除となるものとしては、生前に抱えていた債務、また被相続人の死亡時に未納である税金に関しては債務の対象となります。しかし、延滞税や利子税などといった期限内に支払われなかった税金に対しての債務は対象外になります。その他にも、葬儀費用も債務控除の対象となります。

■債務控除とならないもの
一方で債務控除とならないものに関しては、生前に購入していた墓石などの未払金、利子税や延滞税など生前に税金を支払わなかったことによる税金は債務控除の対象にはなりません。

債務控除として対象となるものは、被相続人が死亡した段階で「債務」として認められるものになります。葬儀費用など債務ではないが債務として認められるものもありますので、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

髙岡和人税理士事務所では、青森県十和田市・三沢市・ 八戸市・上北郡 ・三戸郡を中心に相続税や確定申告、贈与税などに関する税務相談を承っております。相続税に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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