農業経営の青色申告/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|農業経営の青色申告

農業経営の青色申告

個人で農業経営をされている方は、自分で収支を計算し、所得を計算して確定申告をしなければなりません。

青色申告とは、正規の簿記の原則に従って、所得を計算し、所得税を支払うために申告する方法です。
青色申告のメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
・最高65万円の特別控除
・赤字損失分の繰越
・専従者への給与が必要経費になる
・減価償却の特例が受けられる

青色申告を行うためには、帳簿を用意し、記帳を行う必要があります。記帳の仕方は3つあります。
・正規の簿記による方法で、貸借対照表・損益計算書が作成されます。
・管理簿記による方法で、損益計算書が作成できます。
・現金主義簡易簿記による方法で、現金式簡易帳簿が作成できます。

記帳の方法により、作成できる書類は異なります。この種類によって、受けられる控除額が異なります。

取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付し提出することで、65万円の控除が受けられます。
それ以外の方は10万円の控除になります。

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