個人で農業経営をされている方は、自分で収支を計算し、所得を計算して確定申告を行わなければなりません。確定申告の種類として、白色申告と青色申告があります。
農業所得がある場合における白色申告の場合、帳簿は明瞭に記録されていれば、市販のノートを使用してもかまいません。
農業所得も、他の所得と決算の方法は基本的に変わりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する総収入金額から必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。収入をあげるためにかかった費用は、すべて必要経費となります。収入や必要経費となる書類内容を記帳および保管し、これをもとに収支内訳書を作成します。
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って、所得を計算し、所得税を支払うために申告する方法です。白色申告に比べて必要な書類や帳簿の貴重が多く、申請手続きなどが煩雑ですが、最高65万円の控除が受けられる、赤字損失分の繰越ができる、専従者への給与が必要経費になる、減価償却の特例が受けられる等、様々なメリットがあります。また、事業の改善や合理化にも役立てることが可能です。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|農業申告