固定資産税について税理士に相談/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

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固定資産税について税理士に相談

固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に、市町村が課する税金のことを指します。

固定資産税の課税対象は、会社、家屋、および償却資産です。
償却資産とは、会社や個人事業主が事業を行うために使用している構築物、機械、器具、備品等のことをいいます。

固定資産税は、固定資産を評価の上、その価格をもとに課税標準額を算定し、税率をかけてもとめます。

固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

固定資産評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定するという手続きをとります。
評価額の目安の一つとしては、土地に関しては時価の60~70%、建物に関しては建築費用の50~70%程度になります。

標準税率は一般的には1.4%ですが、財政上において必要な場合には、違った税率にできるようになっています。つまり、税率は地域によって違う場合もありえます。

資産税についてお困りであれば、税理士に一度相談することをおすすめします。
償却資産申告に関する手続きについて具体的にどのように進めていけばよいのか、準備が必要な書類などアドバイスしてもらえるでしょう。

髙岡和人税理士事務所が提供する基礎知識と事例

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