農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つがあります。
会社法人は、営利を目的とする法人で、株式会社等が代表例です。
農業組合法人は、農業経営等を法人化するため、農業独特のものとして設けられたものであり、いわば協同組織的性格を有しています。
また、農業法人は、農地を利用するか否かによって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を取得できる法人であり、株式会社、農事組合法人、合名会社、合資会社の5形態に分かれます。
法人化のメリットとしては、以下のような事が挙げられます。
・経営の円滑な継承
・経営の発展の可能性が高くなる
・対外的な信用が増す
・人材の確保や福利厚生の充実
法人化する場合、各々の法人形態や特色を自らの経営展開と照らし合わせた上で、どのタイプを選ぶのか、検討する必要があります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|農業法人