会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。
しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。
吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼びます。
合併手続きの流れ
1、合併契約の締結、合併契約書の作成
2、株主総会の招集通知
3、契約内容および法務省令事項の事前開示
4、債権者保護手続き
5、株式買取手続き
6、株主総会の承認決議
7、合併契約で定めた効力発生日到来
8、合併登記
9、登記完了
一連の手続きは、合併比率等の交渉期間を除いたとしても、2~3ヶ月はかかります。
なお、上記のような一般的な合併手続きのほかに、株式会社を存続会社とする吸収合併において、存続会社の株主総会の承認決議を要しないものとされる簡易合併、合併の相手側の株主総会決議を省略する略式合併というものもあります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|吸収合併の手続き