会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。
旧商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、新設会社または存続会社の株式でなくてはなりませんでしたが、会社法では吸収合併の場合、存続会社の自己株式はもちろん、これを利用することにより、特定の売手株主に対して現金を交付することで、株式交換後の株主を選別したり、株主数を調整することが可能です。
存続会社(買い手)のデメリット
・手続きが煩雑
・会社が消滅することに対する売り手の抵抗感
・引き継いだ債務について、債権者に対して直接責任を負うことになる
消滅会社(売り手)のデメリット
・買い手が非上場の場合、入手した株式の現金化が困難
・買収後の買い手企業の価値変動のリスクを負担することになる
・会社が消滅してしまう
相続税の時効
相続税の時効とは、期限を迎えることで、相続税の申告や納税を行う必要...
相続税の債務控除と...
相続を行う際には、被相続人が所有している資産に対して相続税が課税さ...
生命保険で相続税対策
平成27年より相続税の改正で、基礎控除が引き下げられたことにより、...
相続税の無申告について
相続税の申告と納付には期限があります。通常、被相続人が亡くなったこ...
贈与税とは(生前に...
贈与税は、生きている人から財産をもらったとき、つまり生前贈与をうけ...
相続税の申告が不要...
相続税の申告は、相続や遺贈により取得した財産の額から、なくなった人...
会社を合併するメリット
会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸...
M&A(合併買収)
M&Aは「Mergers(合併)and Acquisitions(...
適格合併とは
適格合併とは、税法で定める一定の要件を満たす合併のことであり、被合...
髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|会社を合併するデメリット