適格合併とは、税法で定める一定の要件を満たす合併のことであり、被合併法人の株主に合併法人の株式のみが交付されるものをいいます。
税務上、「適格」と「非適格」という2つの考え方のもと、処理を行っていきます。適格の場合には、被合併会社の資産・負債を簿価で引き継げる、消滅会社の繰越欠損金を引き継げるといった税務上のメリットを受けることができます。
適格の要件は以下に挙げるものであり、グループ内の事業再編による場合と共同事業を行う場合に大きく分けられます。
・企業グループ内の合併(100%グループ内の合併)
被合併法人と合併法人の間に完全支配関係、同一の者による完全支配関係があること
・企業グループ内の合併(50%超100%未満グループ内の合併)
被合併法人と合併法人の間に完全支配関係、同一の者による完全支配関係があること
従業者引継ぎ要件、事業継承要件が見込まれていること
・共同事業を営むための合併
従業者引継ぎ要件、事業継承要件、事業関連要件、事業規模要件または経営参画要件、株式継続保有要件が見込まれていること
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|適格合併とは