会社を合併するメリット/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|会社を合併するメリット

会社を合併するメリット

会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。
しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。

旧商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、新設会社または存続会社の株式でなくてはなりませんでしたが、会社法では吸収合併の場合、存続会社の自己株式はもちろん、これを利用することにより、特定の売手株主に対して現金を交付することで、株式交換後の株主を選別したり、株主数を調整することが可能です。

存続会社(買い手)のメリット
・買収資金の準備が不要
・買収後のリスクを売り手と分担できる
・企業規模が拡大し、スケールメリットが得られる
・営業権や引継ぎ資産が償却できるため、節税のメリットがある

消滅会社(売り手)のメリット
・企業規模が拡大し、スケールメリットが受けられる
・合併の対価が合併会社の株式のみの場合は、合併より取得した株式を売却するまで課税が発生しない
・合併契約で定めておけば、経営陣が存続会社の経営陣に名を連ねることも可能である

髙岡和人税理士事務所が提供する基礎知識と事例
  • 贈与税の控除額贈与税の控除額

    贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。相続をする際...

  • 相続税の時効相続税の時効

    相続税の時効とは、期限を迎えることで、相続税の申告や納税を行う必要...

  • M&A(合併買収)M&A(合併買収)

    M&Aは「Mergers(合併)and Acquisitions(...

  • 兄弟会社の合併兄弟会社の合併

    100%子会社同士が合併する場合は、兄弟合併とも言われます。同一企...

  • 農業申告農業申告

    個人で農業経営をされている方は、自分で収支を計算し、所得を計算して...

  • 適格合併とは適格合併とは

    適格合併とは、税法で定める一定の要件を満たす合併のことであり、被合...

  • 合併と買収の違い合併と買収の違い

    合併と買収というのは、株式会社の組織を支配していこうという意味では...

  • 債務超過会社の合併債務超過会社の合併

    債務超過会社を消滅会社とする合併は、旧・商法では「資本充実の原則」...

  • 固定資産税について税理士に相談固定資産税について...

    固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有して...

会社を合併するメリット|髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

ページトップへ