会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。
しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。
旧商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、新設会社または存続会社の株式でなくてはなりませんでしたが、会社法では吸収合併の場合、存続会社の自己株式はもちろん、これを利用することにより、特定の売手株主に対して現金を交付することで、株式交換後の株主を選別したり、株主数を調整することが可能です。
存続会社(買い手)のメリット
・買収資金の準備が不要
・買収後のリスクを売り手と分担できる
・企業規模が拡大し、スケールメリットが得られる
・営業権や引継ぎ資産が償却できるため、節税のメリットがある
消滅会社(売り手)のメリット
・企業規模が拡大し、スケールメリットが受けられる
・合併の対価が合併会社の株式のみの場合は、合併より取得した株式を売却するまで課税が発生しない
・合併契約で定めておけば、経営陣が存続会社の経営陣に名を連ねることも可能である
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