遺留分とは、法定相続人だけが主張することのできる権利です。法律で、法定相続人に最低限度額の保障をしています。
この権利は、遺言の内容が相続人の取り分を侵害しているときに限り、認められている権利です。
遺留分の割合については、遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
遺留分は、遺留分算定となる財産に対する一定の割合の限度で認められています。被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算出します。
遺留分の額=遺留分算定の基礎×個別的遺留分(=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合)となります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|遺留分の計算