贈与税がかかる場合には、贈与を受けた人が納税をする義務があります。その際、税務署への申告書の提出が必要となります。なお、贈与をあげた人は、申告の手続きをする必要はありません。申告の期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。
申告書の提出期限は同時に納付の期限ともなります。
贈与を受けた額が基礎控除額以下であり、贈与税がゼロの場合は、贈与税の申告は必要ありません。しかし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与等は、
申告することで初めて適用になります。ですので、この時は贈与税がゼロのときでも申告する必要があります。つまり、贈与で財産をもらった人は、
全員が税金の申告手続きをしなければなりません。
また、相続時精算課税制度を利用した場合、財産をもらった場合には税額があるかないかにかかわらず、必ず申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出や納付が期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等を納めなければならなくなるので注意が必要です。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|贈与税の申告方法