贈与税がかかる場合には、贈与を受けた人が納税をする義務があります。贈与をした人は、申告の手続きをする必要はありません。
納付の前に、贈与を受けた人の所在地にある税務署に申告書を提出する必要があります。提出可能期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。なお、納付も同期間内に行わなければなりません。
納付は税務署だけでなく、指定した金融機関や郵便局の窓口、コンビニ、e-taxでも可能です。
コンビニで支払う場合には、税務署でバーコード納付書を発行してもらう必要があり、納付税額は30万円以下に限られます。
申告書の提出や納付が期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税というものを納めなければならなくなるので注意が必要です。
また、納付額が10万円を超え、現金で一時に納めることが難しい場合は、一定の担保があれば、最高5年の年賦延納が認められています。
期限内に延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ることが必要です。ただし、贈与税を延納する場合には、原則として年6.6%の利子税がかかります。
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