遺贈は贈与税ではなく相続税/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

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遺贈は贈与税ではなく相続税

遺贈とは、遺言等で相続財産の全部または一部をあたえることです。遺贈には、特定の財産を対象とする「特定遺贈」、遺産の包括的な割合を対象とする「包括遺贈」があります。

遺贈でもらった財産には税金が課されます。

遺贈には相続人に対するものと相続人以外の者に対するものがありますが、一般的に遺贈というと、相続人以外の者に対するものを指します。

相続人ではない第三者が遺言等による遺贈で財産を受け取った時は、「相続税」が適用されます。たとえ相続人でない第三者であっても、贈与税ではなく相続税が適用されます。

また、遺言は遺言者の一方的な意思表示なので、「もらわない」という選択肢も可能であるため、遺贈は放棄することもできます。特定遺贈は遺言者の死亡後いつでも放棄できますが、包括遺贈は、通常の相続と同様に、「自己のために遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内」に放棄を行わなければなりません。

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