贈与税の変更について/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|贈与税の変更について

贈与税の変更について

平成27年より相続税および贈与税の税制が改善されました。

相続税改正のポイントとしては以下のようなことが挙げられます。

・遺産にかかる基礎控除の引き下げ
 基礎控除とは、すべての遺産総額に対して課税されるのではなく、相続した遺産額によって差し引かれる金額が定められています。
 基礎控除の金額の計算式
 3,000万円+(600万円×法定相続人)

・相続税の税率構造の多段化
 今回の改正で1億円を超えた場合の税率が新たに2つ新設され、8段構造に変更されました。
・税額控除の改正
 未成年者控除が10万円、障碍者控除が10万円(特別障碍者20万円)に引き上げられました。


贈与税改正のポイントとしては、以下のようなことが挙げられます。

・贈与時精算課税の適用範囲の拡大
 贈与者の年齢制限が65歳から60歳に拡大され、贈与を受ける側が20歳以上の推定相続人(こども)に加えて孫も適用することになりました。

・贈与税の税率構造の改正
 超過累進税率が8層構造へ新設されました。

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