相続税は、被相続人が亡くなり、相続が発生したときの遺産を相続する人に課せられる税金です。
贈与税は、贈与者が生きているときに、受贈者に財産を無償で挙げることを、お互いが了解した上で成り立つものです。
相続税と贈与税では、課税金額がかなり異なってきます。贈与税は、相続税逃れができないように考えられた税法なので、税率が高くなっています。
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。
財産贈与の際、通常贈与制度と相続時精算課税制度のどちらを利用するかを選択することができます。
相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。
そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価格によります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|贈与税と相続税