贈与税は、生きている人から財産をもらったとき、つまり生前贈与をうけたときにかかります。贈与を受けた人は、申告書を作成して税金を納めなくてはいけません。
ただし、贈与税は1年間にもらった人1人に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。
年間110万円までの贈与であれば納税の申告をする必要はありません。
もらった人の1年間の合計金額が110万円を超えれば、もらった人が贈与税を申告しなければなりません。あげる側の金額が110万円以下であっても、もらう側の合計額が110万円を超えるかどうかが問題なのです。
たとえば、毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となり贈与税が発生しますが、毎年非課税であれば、贈与税は一切かからないことになります。
ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、定期金に関する権利を贈与したことになるので、贈与税がかかることになります。
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髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|贈与税とは(生前に現金等を受け取っていた場合)