保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
契約者と被保険者と受取人がどういう関係であるかによって、保険金の受取時の税金が異なります。税金がかかるパターンは、「相続税」、「所得税」、「贈与税」の3つになります。
契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税になります。契約者が生存しているのに、別の家族が保険金を受け取る場合、保険金を譲ったとみなされ、贈与税となるのです。
生命保険は、死亡したときに生命保険金として多額の現金を取得することができるため、その保険金で相続税を支払うことができます。
また、生命保険を生前贈与に活用することで、贈与税と相続税の節税にもつながります。
また、現金や預貯金を生命保険に換えるだけで、親の死亡時までに現金が無駄遣いされることなく、確実に貯金をしておくことができます。
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