贈与税を無申告した場合/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|贈与税を無申告した場合

贈与税を無申告した場合

贈与税の時効は6年です。ただし、これは知らないうちに贈与していて、申告を忘れていた場合です。わざと申告をせずに贈与税を支払っていない場合、
贈与税を意図的に隠していると、時効は1年間延長されます。

申告や納税をしなかった場合、通常の相続税とは別にペナルティとして、重い税金がかかります。

ペナルティの税金としては延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税が挙げられます。

延滞税は、税金が期限までに納付されなかった場合に、原則として納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。

過少申告加算税は、税金を少なく申告した場合に課されます。

無申告加算税は、申告書を提出するのを忘れ、自主的に申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合に課せられます。

重加算税は、相続税を減らすために財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合に課せられます。

ちなみに、相続財産の合計が基礎控除以下の人は、相続税の申告は必要ありません。

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