生命保険で相続税対策/髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)

髙岡和人税理士事務所(青森県十和田市・三沢市・八戸市・上北郡・三戸郡)|生命保険で相続税対策

生命保険で相続税対策

平成27年より相続税の改正で、基礎控除が引き下げられたことにより、相続税の対象になる人が増えます。
早目に相続税対策をすることで、大幅に節税することが可能です。

相続対策のポイントは主に以下の3つとなります。

・相続税対策(財産評価引き下げ)
・遺産分割
・納税資金準備

財産評価引き下げについてですが、死亡保険金の非課税の限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。
生命保険の控除額により、相続財産の評価額を下げることができます。

遺産分割についてですが、現金や不動産等の場合はすぐに分割できませんが、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人だけに財産を残したいという場合に活用できます。また、複数の受取人を指定することもできるので、相続財産を分割しづらいときに活用できます。

納税資金準備についてですが、遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない場合、突然多額の相続税を納付しなければならないこともあります。
生命保険の死亡保険金は、書類を用意するだけで、通常1週間程度で受け取ることができます。

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